戸籍謄本の収集や見方に関する基礎知識

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本籍地の記載ある市区町村の役所(役場)にて発行される戸籍謄本。現在の本籍地、氏名、生年月日等の記載のある証明書類になります。

日常の生活において戸籍謄本を必要とするケースはあまりありませんが、すくなくとも1度や2度は自分の戸籍を見たことはあると思います。本籍地は現住所とは無関係にどこにでもおくことができます。戸籍は本籍地を管轄する市区町村に管理されています。
現在では常時携帯する運転免許証にも本籍地の表示がありませんので、住所と本籍地が異なる場合には、本籍地を忘れてしまっている方も見受けられます。

戸籍には、ご自分の出生日や出生地、父母の氏名、婚姻日や配偶者の氏名等の大切な情報が記載されています。

戸籍謄本とは

戸籍謄本を取得するには本籍地の市区町村の役所(役場)に申請(請求)することになります。現在の自分の住所地と本籍地が離れている方も多いと思いますが、郵送による取寄せも可能です。郵送にて申請する場合には事前に市区町村の役所(役場)に必要書類を確認しましょう。

戸籍謄本には戸籍法に定められている「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名」、「出生地」などの全員の記載があります。婚姻している場合には「婚姻日」、それと一般的には親の戸籍から出て新たに戸籍を編成することになりますので「従前戸籍」の本籍地が記載されています。


戸籍抄本とは

戸籍謄本がその戸籍に記載ある方全員の事項を写したものに対して、戸籍抄本とは戸籍の一部の事項を写したものになります。一部とは全員ではなくその戸籍の一人以上を指定したものとなります。


筆頭者とは

戸籍の一番初めに記載されている方が戸籍の筆頭者となります(古い戸籍では「戸主」)。婚姻により戸籍を編製するときに氏をそのまま継続する方が筆頭者となります。この筆頭者は死亡によって変更することはありません。


戸籍の附票とは

戸籍がある本籍地には戸籍謄本のほかに戸籍の附票があります。戸籍の附票とはその戸籍に記載のある方の現在住所とその本籍地での住所の移転経歴が記載されています。
例えば不動産等で所有権の記載がある住所地が移転のために旧住所地が記載されていることがあります。住所の移動を証明するためにこの戸籍の附票を使用することが出来ます。


身分証明書とは

禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するもので、本籍地のある市区町村で発行されます。


戸籍の電算化

現在交付される戸籍謄本には昭和23年に作られた戸籍と平成6年に作られた戸籍の様式があります。
平成6年から戸籍法の改正があり戸籍の電算化が始まっていますが、いまだ電算化をしていない市区町村があるため様式が2種類ということになります。
電算化への戸籍様式の変更の前にも明治、大正、昭和に数回の戸籍様式の変更がありました。

当事務所にて発行しております小冊子「自分で出来る 相続手続きのための戸籍収集」にはそれぞれの戸籍様式の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本の見本が掲載されております。それぞれの戸籍には始まりから終わりまでの期間の記載があり、つなぎ合わせてみることができるようになっています。小冊子には戸籍の種類ごとに期間の見方やつながりに関する解説を記載しております。
銀行関係、保険会社、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所、図書館等多数の機関にてご利用いただいております。


戸籍が必要なケース

戸籍が必要なケースとして代表的なものはパスポートの申請があります。その他にも相続手続きや転籍手続き・様々な免許の申請にも必要になる場合があります。
相続手続きに関する戸籍収集につきましては、当事務所におきまして代行取得をしております。
取得代行手数料26,250円(詳細は戸籍等代行取得へ)
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