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日常の生活において戸籍謄本を必要とするケースはあまりありませんが、すくなくとも1度や2度は自分の戸籍を見たことはあると思います。本籍地は現住所とは無関係にどこにでもおくことができます。戸籍は本籍地を管轄する市区町村に管理されています。
現在では常時携帯する運転免許証にも本籍地の表示がありませんので、住所と本籍地が異なる場合には、本籍地を忘れてしまっている方も見受けられます。
戸籍には、ご自分の出生日や出生地、父母の氏名、婚姻日や配偶者の氏名等の大切な情報が記載されています。また、戸籍には従前の本籍地及び筆頭者・戸籍の編成日の記載があります。相続手続きでは、この情報よりさかのぼって除籍謄本・改製原戸籍を取得し、相続人を証明する書面に使用します。
戸籍が必要なケース
戸籍が必要なケースとして代表的なものはパスポートの申請があります。その他にも相続手続きや転籍手続き・様々な免許の申請にも必要になる場合があります。
相続手続きに関する戸籍謄本等の収集につきましては、当事務所におきまして代行取得をしております。
相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年以内の場合には、
取得代行手数料(税込報酬)26,250円+実費にてお受けしております。
各役所に郵送にて請求いたしますので都道府県問わず日本全国対応いたします。
(詳細は戸籍等代行取得へ)
戸籍の申請方法
本籍地の市区町村役場にて申請を行います。もし本籍地が分からない場合には、住民票を取得してください。(本籍地の記載を希望する)
注意 : 住民票申請の際に本籍地の記載を希望しないと記載が省略されてしまいます。
窓口での申請・・・窓口カウンターに申請書が準備されております。その申請書に
・申請者(窓口に来た人)の氏名・住所の記入、申請者の認印押印
・取得したい該当者の氏名
・戸籍の筆頭者の記入(戸籍の最初に記載されている方です。該当者が未婚の場合には姓を継いだ父又は母、該当者が婚姻している場合には姓を継いでいる配偶者)
・本籍地の記入
・必要な戸籍、改製原戸籍、除籍の通数
・謄本、抄本の選択(下記参照)
・戸籍を必要とする理由
を記入します。
申請書の記入ができましたら、窓口に申請者の身分証明書(運転免許証等)を提示することにより受付されます。
郵送での申請・・・本籍地が住所地より遠方にある場合や平日時間が取れない場合などには、郵送にて申請を行うことができます。
申請書類は、各市区町村のホームページにてダウンロードできます。
申請書への記入方法は窓口申請と変わりありませんので、記入押印の後、下記の書類を本籍地の市区町村役場(戸籍担当宛)に郵送します。
・記入、押印済みの申請書
・申請者の身分証明書は提示の代わりにコピーを同封します。
・手数料の支払いは定額小為替を同封して支払います。
(定額小為替は郵便局にて購入します。1通に付き100円の手数料がかかります。
例:450円の定額小為替を購入・・・450円+100円(手数料)=550円)
・返信用封筒の同封(あて先に申請者の住所、氏名を記入し、切手(80円)を貼った封筒を同封します。)
第三者が委任状にて申請する場合・・・戸籍を取得する権利を持つ方以外の人がその戸籍を取得するには上記の申請書に加えて、権利者からの委任状が必要となります。
(申請書は委任を受けた者(代理人)が記入押印します。)
委任状には
・権利者の氏名及び住所の記載
・権利者の認印の押印
・代理人に戸籍の請求及び受領の件を委任する旨の記載
・委任を受ける方(代理人)の氏名及び住所の記載
・請求理由の記載
を記入します。
(委任状の様式は任意ですが、市区町村のホームページでダウンロードできるところもあります。)
戸籍謄本とは
戸籍謄本には戸籍法に定められている「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名」、「出生地」などの全員の記載があります。婚姻している場合には「婚姻日」、それと一般的には親の戸籍から出て新たに戸籍を編成することになりますので「従前戸籍」の本籍地が記載されています。
相続手続きにおきましては、謄本が必要となります。謄本には、被相続人(なくなった方)の親や子ども、兄弟姉妹を確認し、なくなった時点での相続人が誰であるかを特定することができます。
戸籍抄本とは
戸籍謄本がその戸籍に記載ある方全員の事項を写したものに対して、戸籍抄本とは戸籍の一部の事項を写したものになります。一部とは全員ではなくその戸籍の一人以上を指定したものとなります。
筆頭者とは
戸籍の一番初めに記載されている方が戸籍の筆頭者となります(古い戸籍では「戸主」)。婚姻により戸籍を編製するときに氏をそのまま継続する方が筆頭者となります。この筆頭者は死亡によって変更することはありません。
戸籍の附票とは
戸籍がある本籍地には戸籍謄本のほかに戸籍の附票があります。戸籍の附票とはその戸籍に記載のある方の現在住所とその本籍地での住所の移転経歴が記載されています。
例えば不動産等で所有権の記載がある住所地が移転のために旧住所地が記載されていることがあります。住所の移動を証明するためにこの戸籍の附票を使用することが出来ます。
身分証明書とは
禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するもので、本籍地のある市区町村で発行されます。営業等の許可申請で必要になるケースがあります。
戸籍の電算化
現在交付される戸籍謄本には昭和23年に作られた戸籍と平成6年に作られた戸籍の様式があります。
平成6年から戸籍法の改正があり戸籍の電算化が始まっていますが、いまだ電算化をしていない市区町村があるため様式が2種類ということになります。
電算化への戸籍様式の変更の前にも明治、大正、昭和に数回の戸籍様式の変更がありました。様式の変更時にできる従前の戸籍は改製原戸籍となります。
戸籍謄本の見方に関する小冊子について
当事務所にて発行しております小冊子「自分で出来る 相続手続きのための戸籍収集」にはそれぞれの戸籍様式の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本の見本が掲載されております。それぞれの戸籍には始まりから終わりまでの期間の記載があり、つなぎ合わせてみることができるようになっています。小冊子には戸籍の種類ごとに期間の見方やつながりに関する解説を記載しております。
個人で初めて相続手続きの戸籍収集を行われる方でも、各種の見本戸籍の記載や解説がありますのでご理解いただける内容となっております。
インターネット及びご紹介等により4,000部以上の販売実績がある小冊子です。
業務として相続に関する戸籍の収集や判読を必要とする銀行関係、保険会社、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所等多数の機関にてご利用いただいております。
また、地域の図書館にもご購入いただいております。ぜひご検討下さい。
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