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戸籍の様式が変更されると今までの戸籍謄本が改製原戸籍謄本となります。現在取得できる戸籍様式は5種類ありますので4種類の改製原戸籍の様式があります。
改製原戸籍は戸籍様式の変更となり、その戸籍に記載のある人はそのまま移行することになります。
亡くなった方や婚姻や養子縁組などでその戸籍から除籍になっている人は新しい戸籍に移行されません。ただし、戸籍の筆頭者は死亡によって変更することはありませんので名前は残る形になります。
改製原戸籍の保存期間
以前、改製原戸籍は様式により保存期間が異なっておりました。
80年の保存期間のもの
明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを除く)で原戸籍となったもの
50年の保存期間のもの
大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを含む)
100年の保存期間のもの
昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をディスク化に改正したもの)
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令により平成22年6月1日より保存期間を150年とされましたが、改正前に以前の保存期間経過を理由に廃棄している可能性もありますので、現在の保存期間内であっても必ずしも取得できるとは限りません。
改製原戸籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。被相続人(亡くなった方)の相続人を証明するために必要としますが、改製原戸籍謄本には保存期間がありますのであまりにも長い間相続手続きを行っていないと相続人を証明する改製原戸籍謄本が処分され、そろわなくなる場合があります。
相続手続きにつきましては 相続手続きのサポート通信 をご覧ください。
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