| 戸籍謄本の収集や見方に関する基礎知識 |
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| 戸籍の様式が変わるとそれまでの戸籍は改製原戸籍に変わります。 |
戸籍の様式が変更されると今までの戸籍謄本が改製原戸籍謄本となります。現在取得できる戸籍様式は5種類ありますので4種類の改製原戸籍の様式があります。 改製原戸籍は戸籍様式の変更となり、その戸籍に記載のある人はそのまま移行することになります。 亡くなった方や婚姻や養子縁組などでその戸籍から除籍になっている人は新しい戸籍に移行されません。ただし、戸籍の筆頭者は死亡によって変更することはありませんので名前は残る形になります。 改製原戸籍の保存期間 改製原戸籍は様式により保存期間が異なります。 80年の保存期間のもの 明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを除く)で原戸籍となったもの 50年の保存期間のもの 大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを含む) 改製原戸籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。被相続人(亡くなった方)の相続人を証明するために必要としますが、改製原戸籍謄本には保存期間がありますのであまりにも長い間相続手続きを行っていないと相続人を証明する改製原戸籍謄本が処分され、そろわなくなる場合があります。 相続手続きにつきましては 相続手続きのサポート通信 をご覧ください。 |
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