本文へスキップ

相続手続、戸籍謄本の収集は菊池行政書士事務所へ

電話でのお問い合わせは0297-82-2617

〒300-1516 茨城県取手市藤代南3−11−5

菊池行政書士事務所

除籍謄本とは、他の市区町村への転籍や全員が除籍によりいなくなった場合に、それまでの戸籍が除籍謄本となります。保存期間は150年。以前の保存期間は80年でしたので、明治時代に除籍となった謄本の取得が出来ない場合があります。HEADLINE

除籍謄本

戸籍の全員がいなくなる場合(婚姻によって他の戸籍への移動した場合や死亡した場合、他の市区町村へ転籍した場合など)に除籍となります。

家督相続の制度があった時代は戸主の死亡または隠居によりその戸籍が除籍となり、新たな戸主の戸籍謄本が編製されました。
現在は戸籍の筆頭者が死亡しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば筆頭者は変わりません。

除籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。被相続人(亡くなった方)の相続人を証明するために必要ですが、除籍謄本には保存期限がありますのであまりにも長い間相続手続を行っていないと相続人を証明する除籍謄本が処分され、必要な戸籍等がそろわなくなる場合があります。
その場合には、その時点で判明している相続人が、「他に相続人がいないことの証明」をする書類を作成する必要があります。
基本的に、除籍謄本に有効期限はありませんので、取得しておくことも可能です。

相続手続につきましては 相続手続のいろいろ をご覧ください。