| 戸籍謄本の収集や見方に関する基礎知識 |
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| 除籍謄本の保存期間は80年。明治時代に除籍となった謄本の取得が出来なくなってきています。 |
戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(婚姻によって他の戸籍への移動や死亡等)や他の市区町村へ転籍した場合などに除籍謄本となります。 家督相続の制度があった時代は戸主の死亡または隠居によりその戸籍が除籍謄本となり、新たな戸主の戸籍謄本が出来ていました。 現在は戸籍の筆頭者が死亡しても配偶者や子供がその戸籍に残っていれば現在の戸籍謄本として存在します。 除籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。被相続人(亡くなった方)の相続人を証明するために必要としますが、除籍謄本には保存期間がありますのであまりにも長い間相続手続きを行っていないと相続人を証明する除籍謄本が処分され、そろわなくなる場合があります。 その場合には、現在判明している相続人で、「他に相続人がいないことの証明」する書類を作成する必要があります。 基本的に、除籍謄本の有効期限はありませんので、取得して保管されておくことも可能です。 相続手続きにつきましては 相続手続きのサポート通信 をご覧ください。 |
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