| 戸籍謄本の収集や見方に関する基礎知識 |
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| 戸籍が作られ始めてから現在まで、いろいろな形態・書式に改製されています。ご自分で戸籍を収集するための小冊子をご案内しております。 |
被相続人(亡くなった方)の財産(不動産や預貯金等)を相続人の名義に変更するには被相続人の生まれてから亡くなるまでの期間の戸籍・改製原戸籍・除籍が必要となります。同一の市区町村にて全てそろう場合もありますが、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により数多くの市区町村に渡っている場合があります。 その場合には大変な時間と労力が必要になります。被相続人が明治若しくは大正生まれの方の場合にはその時代の戸籍をさかのぼって、古い戸籍を見なければならなりません。古い戸籍には旧字・旧かな等多くの記載があります。 その他に相続人全員の現在戸籍が必要となります。 戸籍はコンピューター化された現在の戸籍様式を含めて、現在取得できるものとして5種類もの戸籍様式があります。 それぞれ様式ごとに記載方法が異なりますので特に古い戸籍の期間(いつからいつまで)を把握するのは困難な作業になります。 戸籍謄本の期間を誤って全てそろえたつもりで手続きに行っても途中抜けている戸籍謄本がありますと名義変更はできません。再度不足分の戸籍を取得しなければなりません。 現在取得できる戸籍として 明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に作られた5種類の戸籍様式があります。様式ごとに戸籍期間の見方は異なりますので注意が必要です。 当事務所では相続時に必要な戸籍収集のための小冊子(P40)を販売しております。 冊子の詳細につきましてはこちらへ |
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